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山形県の放課後等デイサービスの現状や開業するために必要な手続き、書類、流れなどについて説明していきます。
山形県では療育施設が不足
厚生労働省によると、児童1000人当たりの放課後等デイサービス事業所数は、山形県では0.98となっており、全国平均の1.19よりも若干低め※1です。(2022年2月調査時点)
さらに、コロナ禍によって児童発達支援・放課後等デイサービス利用者は1.5倍以上に増えたというデータ※2もあることから、山形だけではなく全国の放課後等デイサービスや療育施設の数は不足している現状です。
以上のことから、放課後等デイサービスや療育施設を増やしていくことが今後の課題であると考えられます。
山形県の放課後等デイサービスへの助成金について詳しく説明していきます。
魅力のある職場づくりや労働環境を目指す放課後等デイサービスなどの施設を対象としています。7種類のコースが用意されており、「雇用管理制度助成コース」が放課後等デイサービスに該当。
雇用管理制度を取り入れたり、スタッフの離職率低下に取り組んだりすることが、申請のための要件となっています。
上記要件を満たしてから、雇用管理制度整備計画を提出。その後目標を達成できると57万円が支給※3されます。
契約社員や短時間労働者などの非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促すための制度です。
申請するには、キャリアアップ計画の提出や対象要件を満たす必要があります。支給額は285,000円から570,000円※4まで3段階に分かれています。
山形で放課後等デイサービスを開業するために必要な書類や手続きの流れについて説明していきます。
放課後等デイサービスを開設するためには、申請書や資格証、経歴書、雇用契約書、勤務形態の一覧表などの書類が必要です。その他には、建築基準法令、消防法関係書類なども準備しなければなりません。
さまざまな書類の用意が必要であり手間もかかるため、早めに準備することが重要。不明点は事業所立ち上げ予定の管轄役所にお問い合わせください。
放課後等デイサービスを開所すると、児童福祉法に基づく「障がい児通所給付費」という助成金を市町村から受給することになります。
そのためには、県から障がい児通所施設事業者として指定を受けることが必要です。
開業は、以下のような流れですすめていきます。
指定月の3ヶ月前~半年前までに行います。行政との事前協議や説明会への参加を行うよう促されるケースもあります。詳しくは管轄役所へ確認してみてください。
前述した書類の用意を行ってから、申請協議の予約を取ります。
行政の指定申請書類の受付は、月末日が締め切りの場合が多いです。早めの準備をすすめていきましょう。
事前相談でチェックした内容を書面で確認して審査します。不備があるとスムーズに指定を受けられない可能性があるため、注意が必要です。
児童発達支援管理責任者や管理者立ち合いのもと現地確認が行われます。その後、広報で公示され指定が決定されます。
山形県庁 https://www.pref.yamagata.jp/
山形県で事業を始めるとき、不明点や確認したいことがある場合、山形県庁の「障がい福祉課」までお問い合わせください。
〒990-8570山形市松波2-8-1
023-630-2317
放課後等デイサービスを開業するためには、書類の作成や準備だけでも手間がかかるものです。フランチャイズを活用すれば、経営ノウハウを学べたりサポートを受けられたりするため、手間を省くことに繋がり、経営の安定化が図れるでしょう。
当サイトでは、放課後等デイサービスのフランチャイズ本部を3社、特色別にまとめていますので、ぜひチェックしてみてください。