おすすめの放デイ本部3選
ここでは、青森県における療育の状況をリサーチし、放課後等デイサービス事業で受けられる助成金・補助金や、必要なものなどを解説します。フランチャイズで放課後等デイサービスの開業を考えている方はぜひ参考にしてみてください。
放課後等デイサービスは、平成24年改正の児童福祉法に基づいて創設されたものです。全国的に見ると、平成26年度では利用者が88,360人だったのに対し、令和元年は226,610人まで増加しています。厚生労働省が実施した調査では、児童1000人当たりの放課後等デイサービスの事業所数は令和元年で1.19でした。青森県は平成26年度0.55だったものの、令和元年には1.17となっており、全国平均を超える結果となっています※1。ただ、今後も放課後等デイサービスの需要は高まっていくでしょうから、より多くの放課後等デイサービスが求められるでしょう。
青森県は新型コロナ感染症への対応と少子高齢化への対応が同時に求められる福祉・介護職員処遇改善のために、すでに開設している障害福祉サービス事業者向けに、「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金」を支給しています。これは、処遇改善加算を行っている事業所で、令和4年度は令和2・3月からすでに賃上げを行っている事業所が対象です※2。
また国が行っている助成金として、「人材確保等支援助成金」「キャリアアップ助成金」があります。助成額は「人材確保等支援助成金」が57万円※3、「キャリアアップ助成金」が28万5千〜57万円※4です。
県や国の助成金は、募集期間が限定的なものや交付条件もそれぞれ異なるため、青森県内の事業所を開設する地域の役所に相談してみましょう。
青森県で放課後等デイサービスなどの指定を受ける場合は、まず事業所を開設する予定の市町村の障害福祉担当課での事前協議が必要です。協議が終了したのち、事前協議報告書を作成し、障害児通所支援・障害児入所支援指定申請書、申請者の定款及び登記事項証明書、事業所平面図、経歴書など必要な書類を全て揃えて、指定を受けたい月の前月1日までに提出しなければなりません。必要な書類は青森県のHPで詳細が公開されています※5。申請書の記載方法などの相談を障害福祉担当課で行いたい場合は、事前の予約が必要です。
青森県で個人で放課後等デイサービスを開業することも可能ですが、申請のためにはさまざまな書類を抜けなく用意しなければならず、かなりの手間がかかってしまいます。また、承認されて開設したとしても、安定した経営がすぐにできるとは限りません。
しかし、フランチャイズ開業なら、ノウハウを本部から学びつつ、書類の準備や手続き、開業後の運営までしっかりサポートが受けられます。個人で行うよりも、開業直後から安定した経営が目指せるのがフランチャイズ経営のメリットです。こちらのサイトでは安定した経営が期待できる実績豊富なフランチャイズ本部を3社紹介しています。放課後等デイサービスの開業を視野に入れている方は、ぜひご覧ください。