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放課後等デイサービスを開業するために自治体から助成金を受け取るための指定申請の流れについて、かんたんにご説明します。
放課後デイは児童福祉法に基づく助成金(障がい児通所給付費)を各支援者(市区町村)から受給することになるため、各都道府県または政令都市から障がい児通所施設事業者としての認可(指定)を受けなければなりません。
そのため事業者は、自治体への指定申請が必要となり、法人格の取得のほか、人員・設備・運営の3つの基準を満たしている必要があります。
開業する前に放課後デイの指定申請の流れについて押さえておきましょう。
指定月の3~6カ月前までに行うようにします。行政との事前協議や説明会への参加を必須としている自治体もあります。
指定基準等に関する質疑応答や、建物の新築、改修に関わる図面のチェックなどを行います。
他にも総量規制(新規事業所の開業ができない)が設けられているエリアもあります。必ず事前に指定を担当する障害福祉課のホームページなどで確認しましょう。
申請書では、主に欠格事由や人員・設備・運営の3つの基準の適合性についてチェックされます。
申請書だけでなく、資格証や雇用契約書、経歴書、勤務体制・勤務形態の一覧表のほか、建築基準法令、消防法関係書類など、膨大な添付書類が必要です。新規開業者であれば、必要書類を揃えるだけでも大変な労力となります。
必要書類を一式揃えて、書類作成したのちに申請協議の予約をとりましょう。
市区町村の指定申請書類の受付は月末日締め切りとなります。月末日が休日に当たる場合は、直前の開庁日が締め切り日。遅くとも指定月の前月までには済ませておくことが必要です。
事前相談でチェックした内容を書面で再チェックして審査します。記載内容、添付書類の不備があると指定が遅れるため注意が必要です。
書類審査が通ると、指定前月の20日前後に現地確認が実施されます。申請内容どおりに設備が備わっていることや、申請で提出した添付書類の原本がきちんと備わっていることについて確認されます。
現地確認の際は、管理者や児童発達支援管理責任者などの立会いが必要です。
月末から月始めにかけて会社の所在地あてに指定通知書が送付されます。
毎月1日付により、広報で公示されることで指定が決定します。
実質申請にかかる期間は3~4カ月ほどとなりますが、事前の準備に相当な期間が必要となります。物件選定やエリアリサーチ、資金調達などを含めて開業までには早くて半年から1年程度かかることを見込んでおきましょう。
行政の審査基準は年々厳しくなっています。放デイの指定申請は都道府県や市区町村によって申請の仕方が異なることがあるため、他エリアで通用した方法が自エリアでは通用しない、ということもよくあります。
何度も書類を作り直して行政に足を運んでも指定がとれず1年近くかかってしまった、という例もあります。実績や経験が全くない場合は、申請がなかなか通らない可能性があることも理解しておきましょう。
余裕のある開業プランを立てておくことが必要です。
申請の代行ができるのは行政書士のみであると、行政書士法で定められています。
本人申請のフリをして民間会社が書類作成や申請代行をする場合は行政書士法第19条違反となり罰則の対象となる可能性があります。
せっかくの開業が法律トラブルで頓挫してしまってはいけません。フランチャイズ会社に開業支援を依頼する場合には、必ず提携行政書士の有無を確認しましょう。
障害者福祉関連の事業者様の運営、経営支援を中心に活動する行政書士。複数の放デイで2年半管理者・指導員として事業立ち上げや管理、支援業務に関った経験を持つ。